前述した基準以外の基準になります。下記の項目に該当する場合は、不許可となります。 「資力」は転用するにあたり、当該土地の売買代金や目的を達するための工事等の代金を賄う金銭を工面できるか、 「事業の施行に関して、行政庁の免許、許可、認可等の処分」とは、文化財保護法(93、94条届出)や都市計画法(29条、34条)、水路占用手続など が考えられ、その許可の見込みがないといけません。総合的に行政で確認することが必要です。