今回は許可基準です。前回の判定基準の資料が古いものを修正し使っていました。
許可基準編をアップするにあたり、農林水産省から通知(平成28年5月25日28経営第509号)の全体を見直しました。
大きくは変わってはいませんが、自分として、改めて勉強しなおすことができ、また、わかりやすいような注釈も付けられたと思います。
個人的には、あまり関わらないだろうと思うところは、省略しています。(例えば、他の法令が頻出する部分)
枝葉末節にとらわれないよう心掛けました。
農用地区域内農地は原則的に許可はできません。条文では、個人の事情ではほぼ許可要件に当たりません。
bの要件である農振法を詳しく見ていかないと、許可の可能性は見えてきませんが、結論的には農家の分家の場合は可能性があります。
ただ、他の法令上の問題も出てきます。より慎重にその手続きが可能かどうかを確認する必要があります。
以下、農振法の一部です。
周辺の農地に悪影響を及ぼさないかという点が肝要です。私見では、ほぼ立地的なものであると認識しています。
行政の窓口で確認やその地域での調査等が必要です。