次は、第1種農地です。ここが許可基準全体の要所と考えていいと思います。量も多く、要件等が甲種農地や2種農地にも準用されています。 個人的には、イの(イ)のcの(e)の「その他申請に係る〜」と住宅等や、 イの(イ)のeの(d)のコンビニ等の休憩施設等、イの(イ)のeの(e)の既存敷地の拡張等が注目すべきと考えます。