第2種農地です。申請地以外の代替地がない場合のみ、許可をするという考え方です。 経験上、集落接続(イの(イ)のcの(e)に該当)が多いです。 今後の法律の改正、又は地域によって運用の差異が出てくることも考えられますので、 最終的には農業委員会窓口で確認しましょう。