第3種農地です。他と比べて特筆すべき点はありません。代替地検討が不要です。添付書類としては他と違いはありません。 都市計画法上の市街化区域内の農地の場合は、「届出」になり、より簡易な手続きになります。しかし、3種農地では、許可手続きが必要です。