次は、甲種農地です。調整区域内(都市計画法)ですので、基本的に都市計画法上の規制がかかります。 農用地区域内農地と甲種農地は、他の農地区分、つまり第2種や第3種農地の要件に当てはまったとしても、農地区分は変わりません。