法律解説

農地法の審査基準(農地区分)(1)


 農地法の目的は、主に2つと言えます。

 @農地を農地以外のものにすることを規制

 A農地の適正利用をすることで、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大

 行政書士業務の農地転用では、「農地を農地以外のものにすることを規制」する部分が重要になってきます。

 全国一律に農地転用を規制しているわけではなく、農地の場所や地域の状況等に応じて、規制の度合があります。

 農林水産省から通知(平成28年5月25日28経営第509号)が出ており、その通知を基準にして私見で解説していきます。

農用地区域内農地bmp
まずは農用地区域内農地です。公式的には、農地として最も優秀である農地と考えてよいと思います。

農地法で規制され、なおかつ農振法で規制されています。農振法というのは、「農業振興地域の整備に関する法律」という正式名称で、

農地法と関連する法律です。勘違いしやすいのが、「農振地域」=除外申出が必要、という訳ではないことです。

イメージ図にあるように、農業振興地域であり、その中でも農用地区域内と区分されているところが、農振除外申出の手続が必要になってきます。

逆に言えば、農用地区域の農地では、除外申出は不要ということになります。

2重に規制されているので、この農地を農地以外のものにすることは、ほぼできないと言えるでしょう。   



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